office:久所行政書士
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オフィス代表の想い

 刑事告訴等に専門特化した行政書士ホームページです。

 

 パワハラ被害もご相談ください。
 パワハラで刑事告訴ができるかもしれません。

 

 「万引き」を犯罪と認識できず、万引きを繰り返す
人がいます。
 その一方で、
    「パワハラ」を犯罪
と認識できず「しょせんパワハラだろう」と軽く考えて
パワハラを繰り返す人がいます。
 ですので、そのような人は、決して反省しません。
 「パワハラ」で告訴されて、ようやく自分のしたこと
「犯罪であった」と、「してはいけないことをしたのだ」
と気づく可能性が生まれるのです。
 これまでに「長」を名乗る幹部のパワハラの告訴状を
作成した経験のある当事務所行政書士にご相談ください。
 告訴することで、加害者の認識が変わる可能性があり、
加害者が自ら職場を去る可能性もありえます。

 

 

 「パワハラ体質」の人が「長」に選ばれる訳ではなく、
「長」となることで、「パワハラ体質」になってしまう
というような論文が海外では発表されています。
 これに対し「組織」として研修等対処をしていないこと
が「長」による「パワハラ」がなくならない理由のひとつ
でしょう。
 「長」の暴走が過ぎる場合には、法的に対処することも、
自己防衛手段のひとつとなりえます。

 

 

 例えばですが、下記のような事案であれば、告訴状の
成は可能で相談をいただくことが可能です。
 さらに組織の監督職員(公務員であれば上級庁を含む)
において安全配慮義務違反があれば、国家賠償の裁判で
害賠償の支払いが命じられる可能性があります。
 告訴に関連し、国家賠償も行いたいなどの場合は、協力
関係にある弁護士にお取次ぎもさせていただきます。
(例)(東京地裁立川支部令和2年7月1日判決参照)
<事案>
 事務次長が他の管理職が居合わせる会議の席などにおい
て、被害者に対し「被害者が嘘つきである」等の叱責罵倒、
「嘘つきと言い訳の塊の人間」等の人格全体に対する攻撃
等、「精神障害者かなんかだよ」等と人格を否定する言葉
をあからさまに並べ、「この病院から去って欲しいよ」等
劣等感を煽り、暗に降格を促すような発言をし、懲戒分
限処分てのをかけるから」等の罵倒や脅しというべき言葉
を交え、「病気なんじゃねーの」等の業務上必要な注意の
域を超えた人格否定にとどまらず「わからない脳みその中
身なの」などの侮蔑的な発言等をしたほか、一方的に暴言
を浴びせかけたなど、業務上の必要性が認め難い、業務の
適正な範囲を超えて叱責を繰り返したものと裁判所に認定
されている。
 事務長(ハラスメント防止の責任者)(所属職員を指揮
監督する職責有は、事務次長の被害者に対するパワーハ
ラスメント行為の行われた会議に同席した。
<事後経過>
 適応障害との診断を受け病気休暇を取得した。
 原因となった職場の上司と関わりをもたなければ職場復
帰が可能との診断を受け復職した。
<結果>
 事務次長の発言は業務上の必要性を越え不必要に被害者
の人格を非難するもので、職場内の優位性を背景に業務の
適正な範囲を超えて精神的身体的苦痛を与えるもので国家
賠償法上違法である。
 事務長は、被害者の負荷軽減のために然るべき措置をと
るべきであったが、事務次長に注意や、制止をしなかった
のは、安全配慮義務に反する。
 また、事務長は、復職にあたっても適切な環境を整える
という安全配慮義務に違反した。
(被害者の復職にあたっても適切な環境を整えるという観
からの安全配慮義務に反したことについて。)
 事務長は,被害者の休職後も,事務次長に対して、具体
性を欠く不十分な注意をするにとどまっており、原告の復
職に当たっても、事務次長の行動を被害者に接触しない
いう以外に何ら制限せず、被害者の行動のみを制限したも
のである。これは、復職に当たって適切な環境を整えると
いう観点からの安全配慮義務に違反した行為である
(なお、事務長がパワハラを行った場合は、指揮監督を行
う上級庁が、復職に関し、「事務長は被害者に接触しては
けない」程度の制限しかしなかった場合など安全配慮義
務違反を問われることになるととらえられる内容。)

 

 

 

 

 

 過去の犯罪の被害についてもご相談ください。
 これまで犯罪の被害にあわれた方々に寄り添い
被害直後に加害者を訴えることができなかった、
そんな方々の事件にも触れてきました。
 時が過ぎても、または、時が過ぎたからこそ、
被害を訴えたいという気持ちが芽生えることも。
 すこしだけあなたの力になれるかもしれません。
 あなたのためにお役に立ちたいと思っています。

 

 事情を伝える・・・
それだけでこころが休まることがあります。
 不安を打ち明けたい、イライラをぶちまけたい、
そんな気持ちはありませんか。
 そのイライラをすこし、私にぶつけてみませんか。
 相談ひとつで、あなたが前に進むきっかけをつかむ
ことができるかもしれません。

 

 すこしでも、あなたのこころに寄り添えますように。

 

 

行政書士は法律に基づき厳格な守秘義務を負っています。
ご相談内容はもちろん、知り得た個人情報など、一切を他に漏らすことはありません。
安心してご相談ください。秘密は厳守いたします。
久所行政書士のオフィスについて→
ご相談・ご依頼はこちらから >> 
 チャットワークを用いることで依頼者の秘密保持を図ります。
 オンライン対応により、東京、大阪、名古屋、等々、地域を問いません。

 

・法律職の中でも、敷居や費用が高くないのが行政書士の魅力です。
 ですので、警察署等の第一次捜査機関あての告訴状、告発状作成についての相談は、刑事事件に強い行政書士に依頼することがベストだと考えます。
 永年の捜査等の経験や起訴・不起訴の知識・経験を持つ当所の行政書士を頼ってください。

 

・加害者が不起訴処分となったことを知ったとき、検察審査会あての審査申立書作成についての相談にも対応します。
 まずは、告訴状作成等に特化した当行政書士事務所にご相談を。

 

 告訴状に関する相談・依頼等はこちらから →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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