加害者に対する事件で、検察官のした不起訴処分に関して、検察審査会への審査申立書作成の相談
犯罪の被害にあわれてしまい、人生を立ち止まってしまっているとき、一歩先に進むために。
私たちは、告訴状、告発状により、被害を申告し、加害者の処罰を求めることができます。
犯罪事実として、法律に照らした言葉により表現することで、自分の身に起きたことが何だったのかと、頭で理解する効果もあります。
つらい今を乗り越えていくためのきっかけになるかもしれません。
気持ちに整理をつけたいときも含め、まずはご相談ください。
(可能業務)
警察署等の第一次捜査機関に提出する告訴状・告発状の作成
告訴状等作成に関する相談
(伝達事項)
告訴状は、作成・提出したからといって、必ず捜査機関に受理されるものではありません。
証拠を補充してようやく受理されることもあります。
もちろん、事実の書き方等に不備があっては、不受理となるのは当然です。
通常、費用は10万円以下となっております。(料金表を確認願います。) →
(犯罪事実のみなど5万5000円から。まずは、ご相談ください。)
告訴状の受理までを約束するものではありません。(告訴状の作成が業務となります。)
ですので、捜査機関が受理したことに対し成功報酬はいただいておりません。
複雑な事案については、「料金高額化、依頼お断り」となることがあるため、複雑かどうかを判断する行政書士が刑事事件に強いことが求められます。
被害にあった後は、考えがまとまらない状態になることもあります。
状況をうまく説明できないときも、告訴状作成に特化し、刑事事件に強い当事務所に、まずはご相談ください。
あなたにとって、告訴する意味を考えるきっかけになれば幸いです。