自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度が令和2年から始まっています

自筆の遺言を作成した後は

相続は、家族の手から、そのまた家族の手へと、ずっと続いていくものです。

 

遺言書で、配偶者、子供、孫達に感謝の気持ちを遺すことができます。
幸せを遺せるように配慮することができます。
更に、みながあらそわないよう、トラブルにあわないような配慮もできます。

 

「自筆証書遺言書保管制度」は、そうしたあなたの大切な遺言書を守る、つまり、あなたのご家族への気持ちを守る制度です。

 

「自筆証書遺言書保管制度」について、簡単な記事にしたのでリンクを張ります。

 

 

 

 

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