お金を返さない、詐欺や横領だと思う。行方をくらませた、許せない。くやしい。そんなときもご相談ください。捜査・起訴等の知識経験をもつ行政書士がお話を伺い、警察宛の告訴状等の作成につき相談受付対応(オンライン全国、東京、名古屋、大阪、福井)刑事告訴は秘密保持、女性も含め心情への配慮、弁護士より費用安く明朗会計
警察や検察庁で事件捜査が行われた後、検察官がその事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
加害者に対し処罰感情が強くても、起訴されないことは往々にしてあります。
どうして不起訴なのか、事前に検察官から丁寧に説明をされる人もされない人もいます。
検察官のした不起訴処分に納得がいかないときには、検察審査会に審査を申し立てることができます。
まずはご相談ください。
(可能業務)
検察審査会に提出する審査申立書の作成
審査申立書作成に関する相談
(伝達事項)
不起訴処分までに時間がかかっている場合、事件の公訴時効も考慮しなくてはなりません。
審査申立書を作成・提出したからといって、すぐに判断が行われる訳ではないからです。
公訴時効が過ぎてしまっては、申し立てた意味がなくなってしまいます。
急ぐべき時かどうか分からない時も、まずはご相談ください。