検察審査会への審査申立
加害者に対する事件で、検察官のした不起訴処分に関して、検察審査会への審査申立書作成の相談

不起訴処分に関し検察審査会への審査申立

警察や検察庁で事件捜査が行われた後、検察官がその事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。

 

 加害者に対し処罰感情が強くても、起訴されないことは往々にしてあります。
 どうして不起訴なのか、事前に検察官から丁寧に説明をされる人もされない人もいます。

 

 検察官のした不起訴処分に納得がいかないときには、検察審査会に審査を申し立てることができます。
 まずはご相談ください。

 

 

(可能業務)
検察審査会に提出する審査申立書の作成
審査申立書作成に関する相談

 

 

(伝達事項)
 不起訴処分までに時間がかかっている場合、事件の公訴時効も考慮しなくてはなりません。
 審査申立書を作成・提出したからといって、すぐに判断が行われる訳ではないからです。
 公訴時効が過ぎてしまっては、申し立てた意味がなくなってしまいます。
 急ぐべき時かどうか分からない時も、まずはご相談ください。

 

 

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 不起訴の種類について