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何親等(親族)か問題になるときがある
刑法第244条において
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項の親族以外の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親族でない共犯については適用しない。
となっており、親族相盗例と呼ばれています。
そのほか、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪にも親族相盗例の適用があります。
なお、親等(しんとう)の計算は、民法第726条で、
親族間の世代数を数えて、これを定める。
傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。
とされています。
令和7年6月から相手に求めるものは、懲役刑ではなくなります。
令和4年から読点の扱いが変わっています。
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