告訴・告発の資料
告訴状、告発状に関連し、適切なアドバイスを目指してます。犯罪の届け出、届け先等、消費者トラブル対策等の参考になる情報をリンクしたり、つづっていきます。

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告訴とは

 

犯人の名前が分からないとき

 

どこに告訴するのですか
告訴後の流れは?
告訴後に不起訴になった時は?

 

告訴状の作成を依頼できますか
弁護士への依頼との違いは?
告訴状作成にかかる費用は?

 

捜査の端緒としての告訴
告訴状の受理 = 必ず逮捕 ではない

 

警察への被害の届け方等
身に危険が迫っている場合は、すぐに110番通報を!!

 

何親等(親族)か問題になるときがある
刑法第244条において
 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 前項の親族以外の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 親族でない共犯については適用しない。
となっており、親族相盗例と呼ばれています。
そのほか、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪にも親族相盗例の適用があります。

 

なお、親等(しんとう)の計算は、民法第726条で、
 親族間の世代数を数えて、これを定める。
 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。
とされています。

 

令和7年6月から相手に求めるものは、懲役刑ではなくなります。
令和4年から読点の扱いが変わっています。

 

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告訴状のIT化、R6.10.18現在で調べた結果

 

 

 

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