
訪問販売、エステ、パソコン教室、結婚相手相談サービス、等の契約解除には、クーリングオフ制度
行政書士は、行政書士法第1条の2(令和8年以降は、法第1条の3)の行政書士の業務中、事実証明・権利義務に関する業務としてクーリングオフ書面を作成し、相談を受けることができます。
付随して、行政書士名での書面の送付等も行えます。
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8日間過ぎたけど「クーリングオフ」できますか?について解説!
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