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クーリングオフ
行政書士はクーリングオフの相談を受けることができます
契約・契約解除の資料

クーリングオフ

訪問販売、エステ、パソコン教室、結婚相手相談サービス、等の契約解除には、クーリングオフ制度

 

 

行政書士は、行政書士法第1条の2の行政書士の業務中、事実証明・権利義務に関する業務としてクーリングオフ書面を作成し、相談を受けることができます。

 

付随して、行政書士名での書面の送付等も行えます。

 

 

 

刑事被害にあわれたときなど
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