クーリングオフ
訪問販売、エステ、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等の契約解除には、クーリングオフ制度行政書士は、行政書士法第1条の2の行政書士の業務中、事実証明・権利義務に関する業務としてクーリングオフ書面を作成し、相談を受けることができます。付随して、行政書士名での書面の送付等も行えます。刑事被害にあわれたと...
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